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譲渡益が出た場合の特例
1
 3,000万円特別控除の適用条件
自宅とは (1) 現在主として住んでいる自宅を売却したとき。
(2) 居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに売却したとき。
(3) 家屋を取壊した場合は、上記(2) の範囲内で、家屋を取壊した日から1年以内にその敷地の売却に関する契約が締結されているとき。(取壊し後、敷地を賃貸その他の用に供した場合には不可)
(4) 転勤等で単身赴任の場合、配偶者等が居住している家屋を売却したとき。(但し、2つの家屋を所有する場合は、主たる居住用家屋)
共通 (1) 共有の居住用財産を譲渡した場合、共有者の持分の範囲内において各人毎に適用。
(2) 譲渡する相手が、譲渡者の配偶者や親・子など直系血族、生計を一する親族、同族会社等でないこと。
併用できる特例 10年超所有軽減税率の特例
併用できない特例 ●特定居住用財産の買換え特例
●相続等により取得した居住用財産の買換え特例
●住宅ローン控除
所有期問 制限なし
居住期間 制限なし
連年適用
の制限
3年に1度しか適用できません。前年、前々年において下記の適用を受けていないこと。
特例適用条文 措法35条
2
 10年超所有軽減税率の特例と適応条件
共通 (1) 共有の居住用財産を譲渡した場合、共有者の持分の範囲内において各人毎に適用。
(2) 住宅ローン控除との重複適用は不可。
(3) 譲渡する相手が、譲渡者の配偶者や親・子など直系血族、生計を一する親族、同族会社等でないこと。
その他 所有期間が10年を超えているものについては税率が軽減されます。
併用できる特例 3,000万円特別控除の特例
併用できない特例 ●特定居住用財産の買換え特例
●相続等により取得した居住用財産の買換え特例
所有期問 譲渡した年の1月1日で、家屋と土地の所有期間がともに10年超。
居住期間 制限なし
連年適用
の制限
前年、前々年にこの特例の適用を受けていないこと。
税額の計算
課税譲渡所得が6,000万円以下
所得税 10%
住民税 4%
合  計 14%
課税譲渡所得が6,000万円超
  6,000万円以下の部分 6,000万円
超の部分
所得税 10% 15%
住民税 4% 5%
合  計 14% 20%
特例適用条文

措法31条の3



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誤った判断をしないよう一度ご相談ください




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