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譲渡益が出た場合の特例
| 自宅とは |
(1) 現在主として住んでいる自宅を売却したとき。
(2) 居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに売却したとき。
(3) 家屋を取壊した場合は、上記(2) の範囲内で、家屋を取壊した日から1年以内にその敷地の売却に関する契約が締結されているとき。(取壊し後、敷地を賃貸その他の用に供した場合には不可)
(4) 転勤等で単身赴任の場合、配偶者等が居住している家屋を売却したとき。(但し、2つの家屋を所有する場合は、主たる居住用家屋)
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| 共通 |
(1) 共有の居住用財産を譲渡した場合、共有者の持分の範囲内において各人毎に適用。
(2) 譲渡する相手が、譲渡者の配偶者や親・子など直系血族、生計を一する親族、同族会社等でないこと。
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| 併用できる特例 |
10年超所有軽減税率の特例 |
| 併用できない特例 |
●特定居住用財産の買換え特例
●相続等により取得した居住用財産の買換え特例
●住宅ローン控除 |
| 所有期問 |
制限なし
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| 居住期間 |
制限なし
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連年適用
の制限 |
3年に1度しか適用できません。前年、前々年において下記の適用を受けていないこと。
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| 特例適用条文 |
措法35条 |
| 共通 |
(1) 共有の居住用財産を譲渡した場合、共有者の持分の範囲内において各人毎に適用。
(2) 住宅ローン控除との重複適用は不可。
(3) 譲渡する相手が、譲渡者の配偶者や親・子など直系血族、生計を一する親族、同族会社等でないこと。 |
| その他 |
所有期間が10年を超えているものについては税率が軽減されます。 |
| 併用できる特例 |
3,000万円特別控除の特例 |
| 併用できない特例 |
●特定居住用財産の買換え特例
●相続等により取得した居住用財産の買換え特例 |
| 所有期問 |
譲渡した年の1月1日で、家屋と土地の所有期間がともに10年超。 |
| 居住期間 |
制限なし |
連年適用
の制限 |
前年、前々年にこの特例の適用を受けていないこと。 |
| 税額の計算 |
| 課税譲渡所得が6,000万円以下 |
| 所得税 |
10% |
| 住民税 |
4% |
| 合 計 |
14% |
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| 課税譲渡所得が6,000万円超 |
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6,000万円以下の部分 |
6,000万円
超の部分 |
| 所得税 |
10% |
15% |
| 住民税 |
4% |
5% |
| 合 計 |
14% |
20% |
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| 特例適用条文 |
措法31条の3 |
税金はお客様の条件によって様々で複雑です
誤った判断をしないよう一度ご相談ください

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