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売却の流れ 諸費用について 必要書類について 媒介契約 売却活動・活動報告
媒介契約とは
お客様が売却をご依頼する場合、お客様と不動産会社が「媒介契約」を締結します。
この「媒介契約」によって、正式に売却のご依頼を承ったことになります。
媒介契約には下記の3種類がございます。

一般媒介契約
特 徴 ご依頼できるのは、複数の不動産会社です。
契約期間 3ヶ月以内(更新可能)
不動産会社 定められた義務は特にございませんが、弊社では、国土交通大臣が指定した流通機構に登録し、定期的に進行状況を報告させていただきます。
お客様 必ず依頼した会社を通して、契約を締結しなければなません。ただし、お客様ご自身で買主様を見つけた場合は、直接契約を行うこともできります。


専任媒介契約
特 徴 ご依頼できるのは一社です。
契約期間 3ヶ月以内(更新可能)
不動産会社 媒介契約後、7日以内に依頼物件を国土交通大臣が指定した流通機構に登録しなければなりません。お客様に、2週間に1回以上、業務の進行状況を報告しなければなりません。
お客様 必ず依頼した会社を通して、売買契約を締結しなければなりません。ただし、お客様ご自身で買主様を見つけた場合は、直接契約を行うこともできます。


専属専任媒介契約
特 徴 ご依頼できるのは、複数の不動産会社です。
契約期間 3ヶ月以内(更新可能)
不動産会社 媒介契約後、5日以内に依頼物件を国土交通大臣が指定した流通機構に登録しなければなりません。お客様に、1週間に1回以上、業務の進行状況を報告しなければなりません。
お客様 必ず依頼した会社を通して、売買契約を締結しなければなりません。



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